事業承継・M&A支援
事業承継やM&A、後継者育成でお悩みの中小企業の経営に関わる方へ

このようなお悩みはございませんか?
- 事業承継のために何をしたらよいかわからない
- 後継者問題で悩んでいる
- 事業の譲渡や合併を考えている
- 事業承継での税金対策をしたい
- 企業の統合が難航している など
事業承継は計画とスピードが大切です。IG会計グループでは、事業承継やM&Aでお悩みの方に向けた各種相談・支援を行っております。
事業承継について
事業承継には大きく分けて「親族内承継」「親族外承継」があります。
また、親族や社内から後継者を選ぶ場合、事業の継続的な発展を目指す上で後継者の育成は欠かせません。
そして、親族外承継の中でも、社外の第三者に対して承継を行う「M&A」があります。
M&Aでは後継者の育成は不要ですが、後継会社を探すのに時間がかかり、企業の売却や統合に伴う準備も必要です。
以下に事業承継やM&Aに関するIG会計グループのサービス内容について紹介します。
事業承継(親族内承継)相談

親族内承継では経営者の親族に事業の経営権を引き継ぎます。主なメリットには以下のようなものがあります。
- 後継者の選定を早く行うことができる
- 相続や贈与によって比較的スムーズに株式や土地などの資産を後継者に譲渡できる
- 従業員の納得を得やすい
親族内承継をスムーズに行うためには、後継者が「後を継ぎたい」と思うような価値のある企業を作っておくことが必要です。また、事業の譲渡に伴う税金を抑えたい場合には、税制上の特例の利用のほか、計画的に企業価値を落とすといった方法もございます。
当社では、事業承継における計画的な節税策の提案から、利用可能な税金対策のアドバイスなど、お客さまの状況に応じてサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
事業承継(親族外承継)相談

親族外承継は主に社内の従業員に事業を承継するケースです。従業員に承継する場合、次のようなメリットがあります。
- 企業に関する知識や業務能力が信頼できる
- 従業員や関係者の理解を得やすい
- 経営者は企業の売却益を得ることができる(株式売却)
親族外承継では適切な人材がいないケースも多いのが問題です。
後継者人材を選定できたとしても、企業の株式を購入できなければ「所有と経営の分離」が問題になります。また、経営者が個人保証によって借り入れている事業資金がある場合などには、その引き継ぎができないことも問題になります。
親族外承継では、このような企業の所有権や財務面での課題が多いため、税理士への相談件数も多くなっています。
当社では、お客さまの状況に応じて事業承継後のサポートも対応可能です。ぜひお任せください。
後継者育成

親族内承継だけでなく親族外承継においても後継者の育成は必要不可欠です。
一般的に、後継者の選定とは別に5年ほどの時間をかけて後継者を育成してから事業を承継するケースが多いようです。
後継者育成のために、社内でのジョブローテーションやマネジメント経験に加え、社外でセミナーなどへ参加する企業も少なくありません。さらには、地域のコミュニティーにおける人脈づくりや金融機関への挨拶回りなど、計画的に準備を進めていく必要があります。
事業承継後に企業が崩壊するというケースも少なくありません。しかし、事業承継は事業を改善するタイミングでもあるため、後継者育成はとても重要なポイントです。
事業承継後に企業が崩壊するというケースも少なくありません。しかし、事業承継は事業を改善するタイミングでもあるため、後継者育成はとても重要なポイントです。
IG会計グループでは、経営者に求められる自己変革のためのリーダーシップを培ってもらう「IG後継者育成塾」を開催しております。
後継者育成でお悩みの方は、ぜひご参加ください。
事業承継(M&A)相談

企業の合併や譲渡などの形で、社外の第三者に事業を承継するのがM&Aです。M&Aには次のようなメリットがあります。
- 広く候補者を選ぶことができ、経営力・資金力の高い相手に引き継げる
- 廃業を回避できる
- 経営者は売却益を得ることができる
一方で、希望する条件(金額や承継後の従業員の雇用の維持など)を受け入れてくれる相手を探すことは簡単ではなく、また経営の一体性を保つのが難しいといった課題があります。
また、M&Aでは、経営者は売却益を得ることができますが、そのために企業価値を高めておくことや、それに伴う税金対策も必要です。
当社では、M&A先の選出や企業価値を正当に評価してもらうための対策、M&Aによる事業承継リスクの軽減など、パートナーとしてサポートします。
中小M&Aガイドライン遵守に関する宣言
有限会社アイジー新会計は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事
項について、登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言いたします。
遵守を宣言した内容
●仲介契約・FA契約の締結について
業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契
約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者の
みと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立
案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義
務の一部解除等)
(5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7) 契約期間
(8) 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に
関する事項
●最終契約の締結について
契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
●クロージングについて
クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に
入金されたことを確認します。
●専任条項について
特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げ
るべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニ
オンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相
談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機
関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明
言も含む。)も設けます。
●テール条項について
特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介し
た譲り受け側のみに限定します。
●仲介業務を行う場合における特則
特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であると
いうこと(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場
合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される
事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーション
や円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利
又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適
時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を
求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーション
の結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定し
たものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しな
いこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
事業承継・M&Aについてよくある質問
まずはお気軽にご相談ください
IG会計グループでは、お客さまの状況やご要望に合わせて解決策を提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。