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事業承継税制をわかりやすく!最新情報と活用方法を徹底解説!

中小企業の経営者や後継者が円滑に事業を引き継ぐためには、事業承継税制という重要な税制優遇措置があります。2018年度の税制改正によって特例措置が大幅に拡充され、この制度が一層利用しやすくなりました。本記事では、事業承継税制の基本的な知識と最新の特例措置、さらにこの制度を活用するための具体的な要件について詳しく解説します。

事業承継税制をわかりやすく!基礎知識と最新特例措置の理解

1:事業承継税制の概要

事業承継税制は、後継者が先代経営者から自社株式などを取得する際に、特定の条件を満たすことで、贈与税や相続税の納税が猶予または免除される制度です。この制度により、後継者の経済的な負担を軽減し、事業を円滑に引き継げるでしょう。

法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限は、2025年度末(2026年3月31日)までとなっています。

2:2018年度の税制改正と特例措置の追加

*対象株式数の上限撤廃
従来の一般措置では株式の2/3が上限でしたが、特例措置ではこの上限が撤廃され、全ての株式が対象となります。これにより、贈与税や相続税の現金負担が完全にゼロとなります。

*将来的な売却・廃業の際の税負担を軽減
将来、事業を売却・廃業する際に株価が下落していた場合には、納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による不安を軽減します。

*対象者の拡大
これまでは一人の先代経営者から一人の後継者へのみ適用されていましたが、特例措置により、親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継が可能となりました。

*雇用要件の緩和
特例措置では、事業承継後5年間の雇用平均が8割を下回った場合でも納税猶予は継続されますが、その理由を報告する必要があります。報告の内容によっては認定経営革新等支援機関の指導や助言が求められることがあります。

事業承継税制を活用するための具体的な要件

先代経営者が満たすべき条件

会社の代表者であったかはもちろん、相続が開始されるまたは贈与が行われる直前において、過半数の議決権を保有している筆頭株主でなければなりません。また、贈与の場合には、その時点で代表者を退任する必要がありますが、有給役員として会社に残ることは可能です。詳しくはお問い合わせください。

後継者が満たすべき条件

次に、後継者が満たすべき条件として、相続や贈与が行われた時点で、後継者とその親族が合わせて過半数の議決権を保有する必要があります。後継者が一人の場合は、最も多くの議決権を持っていなければなりません。

また、贈与の場合には、贈与時点で後継者が18歳以上であり、かつ、少なくとも3年間は役員を務め、代表者であることが求められます。

相続の場合も同様に、相続開始直前に役員であり、相続開始から5ヶ月以内に代表者となることが必要です。

承継後の条件

承継後の条件として、後継者は事業承継から5年間、会社の代表者であり続け、猶予対象となる株式を保有する必要があります。
また、この期間中、雇用の8割以上を5年間平均で維持することも求められます。もし、この要件を満たせない場合でも、その理由を都道府県に報告し、認定経営革新等支援機関からの指導や助言を受けることで、納税猶予を継続できます。

計画的かつスピーディーに事業承継を成功させよう!

今回は事業承継税制の基本的な知識と最新の特例措置などについて解説しました。事業承継税制を理解し、適用することは、中小企業の将来を見据えた重要なステップです。基礎知識と特例措置の詳細、具体的な要件を把握し、適切な計画を立てることで、事業のスムーズな引き継ぎが可能です。

これからの経営を安定させるためにも、事業承継税制の活用をぜひ検討してみてください。
IG会計グループでは、計画とスピードを大切にした事業継承のサポートを行っております。事業継承のために何をしたらよいのかわからない方はぜひ当社までご相談ください。